当社の大分本店にS様よりお電話をいただきました。ご自宅のフェンスについてのご相談でした。
戸次支店長の松木がご自宅にお伺いしました。S様のご自宅は築10年未満で地元工務店で建てられた住宅で、3年程前に建物にガレージを増築されたそうです。ガレージ増築申請の手続きの際に新築時の境界ブロック塀の高さが基準以上との指摘を受けて、やむ負えず部分的にフェンスとブロック塀の一部を撤去したそうです。それから現在までブロック塀上に設置していたフェンスがない状態が続いていましたが、道路からお庭が見えてしまうので、目隠しフェンスを改めて設置したいというご希望でした。
ブロック塀の高さや厚さは安全のため、建築基準法で規定がありブロック塀の形式、基礎形状、地盤の状況などによって異なりますが、控壁がない場合は1.2mまでと制限があります。新築外構を請け負った業者がそれを把握し、新築外構工事の時にブロック塀の高さ調整をきちんとしていれば、増築時の塀とフェンスの撤去、そして今回のフェンスの設置工事は必要なかったはずの工事です。
S様は以前使用していたフェンスを保管されておりました。ご希望をお聞きした上で、保管されていたフェンスと新規フェンスを併せて使用するプランをご提案させていただきました。工事費用を抑えるという意味もありますが、新築当時に折角選んだフェンスを使用できるように高さなど調整したプランにしました。新規で門扉も設置します。
フェンスや門扉の高さ、新規部材と所有フェンスの色のずれなどをご説明させていただき、ご納得された後ご依頼いただきました。 |